お気軽にご連絡下さい
048-463-5521
施設基準
〇歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
当院は以下の「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」を満たしています。
1. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
2. 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
3. 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
4. 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
5. 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。
〇歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準
当院は以下の「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」を満たしています。
1. 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
2. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
3. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
4. 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
5. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(1) 自動体外式除細動器(AED)
(2) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(3) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(4) 血圧計
(5) 救急蘇生セット
6. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
7. 以下のいずれかを満たしていること。
(1)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(2)歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
8. 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安
全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
9. 8の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
〇歯科外来診療医療安全対策加算2に関する施設基準
当院は以下の「歯科外来診療医療安全対策加算2に関する施設基準」を満たしています。
1. 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
2. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
3. 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。
4. 歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
5. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(1) 自動体外式除細動器(AED)
(2) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(3) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(4) 血圧計
(5) 救急蘇生セット
6. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
7. 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策を実施する体制を整備していること。
8. 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
9.8の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
〇一般名処方加算に関する施設基準
医薬品の供給状況などを踏まえ、患者様に医薬品が行き渡るよう、医薬品の一般名処方に取り組んでいること。
一般名処方とは
「商品名(銘柄)」ではなく、お薬の「有効成分」を処方箋に記載することをいいます。
※一般名処方にあたってのご不明点やご心配事がありましたら、当院職員までご相談ください。
なお、2024年度診療報酬改定によって、2024年10月1日以降長期収載されている医薬品(既に特許が切れている、または再審査期間が終了しており、同じ効能・効果を持つ後発医薬品が発売されている薬)について、診療費とは別に選定療養として、原則として医薬品の費用の一部をお支払いいただくこととなりました。ご理解とご協力をお願いいたします。 ※選定療養費のお支払いについてご不明点がありましたら、受付会計窓口の職員にお声掛けください。
〇外来後発医薬品使用体制加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更等に関しましては、適切な対応ができる体制を整備しています。ただし、医薬品の供給状況によっては患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性があります。変更にあたってのご不明点やご心配事等ありましたら、当院職員までご相談ください。
〇個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平明細書を無料で発行しています。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
東武東上線、有楽町線、副都心線 和光市駅から徒歩5分
和光郵便局近く
和光市内循環バス「和光郵便局」で下車 徒歩1分
〒351-0114
埼玉県和光市本町15-35 大野ビル1F
TEL:048-463-5521
ご予約
予約優先制・急患の方はまずお電話ください
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜13:00 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
14:30 〜19:00 |
○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ★ | / |
休診日:日曜・祝祭日
★…水曜・木曜・土曜 午後は14:30 ~ 17:00 まで